(1) |
物件情報を取引の相手方探索の為に利用します。 |
(2) |
物件情報をインターネット、チラシ等で広告する為に利用します。 |
(3) |
物件情報を、取引の相手方探索の為、指定流通機構の物件探索システム(レインズ)に登録する場合があります。なお、契約後、指定流通機構(宅地建物取引業法により、国土交通大臣の指定を受けた機構。)に対し、成約情報(成約情報は、成約した物件の、物件概要、契約年月日、成約価格などの情報で、氏名は含みません。)を提供します。指定流通機構は、物件情報及び成約情報を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供するなどの宅地取引業法に規定された指定流通機構の業務の為に利用します。 |
(4) |
不動産の売買契約又は賃貸契約の相手方を探索すること及び売買、賃貸借、仲人、管理等の契約を締結し、契約に基づく役務を提供することに利用します。 |
(5) |
管理が伴う場合には、マンション等の管理組合で締結した管理委託契約の業務履行のために利用します。 |
(6) |
上記、(1)から(5)の業務に関するお知らせ等に利用します。 |
(7) |
宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿及びその資料として保管します。 |
(8) |
不動産の売買、賃貸等に関する価格査定に利用します。価格査定に用いた成約情報は、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。 |
(9) |
下記3記載の第三者に提供します。 |